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【簡単相続】知らなければ損をする。失敗しないバイク相続の方法とは?

【簡単相続】知らなければ損をする。失敗しないバイク相続の方法とは?
ライター名
バイク比較 (ばいくひかく)
サポート&ライター
バイク比較.comのサポートとライターを担当しています。

一体故人のバイクはどう引き継ぐ?

バイク相続の方法とは。

なかなか分かりづらいバイクの相続/売却/処分方法を徹底解説。

(目次)
【バイク相続のポイント】
①そもそも相続とは
②相続人が確定している場合
③相続人が確定していない場合
  ~遺産分割協議書とは~
  ~相続人確定から売却までの費用~
   ・行政書士を利用した場合
   ・買取業者を利用した場合
【故人のバイクを売却するには】
   ~廃車手続き~
【排気量の見分け方~ナンバープレートの色による判別】
     ・125cc以下の場合~
     ・125cc以上の場合~
◎買取業者に頼む場合
◎自身で廃車手続きを行う場合
     ・125cc~250ccの場合
     ・250cc以上の場合
   ~売却~
【故人のバイクを処分する場合】
(1)廃品回収業者による処分
(2)廃棄二輪車取扱店による処分
【故人のバイクを名義変更し乗車する場合】
(1)原付など125cc以下のバイクを故人の登録住所のまま相続する場合
(2)原付など125cc以下のバイクを登録住所外(同一市区外)に登録する場合
  ~故人の登録役所での廃車手続き~
  ~新たにバイクを登録する役所での登録手続き~
  (1)126~250cc以下のバイクを登録住所のまま乗車する場合
  (2)126~250cc以下のバイクを登録住所を変更し乗車する場合
  (3)251cc以上のバイクを乗車する場合
④周りに相続人がいない場合
(1)ローンを支払い途中の場合
(2)財産的価値がない場合
(3)財産的価値がある場合
  ・相続人捜索の流れ
【生前に出来ること】

まず、故人のバイクを相続する場合、

バイクの相続人が確定しているかどうかが最大のポイントとなります。

相続人が確定していれば相続手続き(相続人確定の手続き)不要のため、行政書士などに一切頼ることなく、

①バイクを売却する
②バイクを処分する
③バイクを相続人が乗り継ぐ

の3つの方法をとることが出来ます。

まずはバイク相続のポイントを解説します。

【バイク相続のポイント】

故人のバイクを相続する際ポイントとなるのは、誰が引き継ぐのか。

つまり、バイクの相続人が確定しているかどうかという点です。 ここが決まっているのといないのとではアプローチが全く異なってきます。 まずはここを確認しましょう。

①そもそも相続とは

相続とは、ある人が死亡した時に、故人の財産(全ての権利や義務)を特定の人が引き継ぐことを指し、財産を引き継ぐ人を相続人と呼びます。 また、この相続人には順位があり、配偶者を筆頭に、子、親、兄弟姉妹と続きます。 最も順位が高く、故人の法定相続人である配偶者又は子を相続人として確定することが多くを占めますが、配偶者や子がいない場合や全相続人の間で争いがある場合、 相続人の確定のため様々な手続きが発生します。

②相続人が確定している場合

すぐに売却・処分・乗り継ぎの手続きが可能。

通常、相続人とは法定順位をもとに確定します。 そのため、バイクの相続人を争う必要がなく既に確定している場合、相続人はすぐに売却・処分、又は乗り継ぎの手続きへ移ることが出来ます。

法定順位とは:民法により定められた、相続人を確定する上での適正順位を指します。 圧倒的な存在は"配偶者”です。配偶者が存在しない場合には法定順位に従い相続人が確定します。

③相続人が確定していない場合

相続人確定の手続きが発生

バイクの相続人が確定していない場合、相続人確定の手続きが必要になります。

前述の通り、基本的には配偶者や子が法定相続人となるため、相続人はおのずと確定されますが、 状況や兄弟姉妹の数などによっては全相続人全員の同意を得られなければトラブルが発生する場合があります。その際は遺産分割協議書を作成し、誰が相続人かをはっきりさせる必要があります。

遺産分割協議書や相続関係説明図などの作成のために、行政書士を利用する方も多くいるでしょう。

~遺産分割協議書とは~

故人が亡くなった場合、預貯金や株式・自動車の名義変更、不動産の相続登記を行う必要があります。この時、誰が何を引き継ぐか、後にトラブルにならぬよう全相続人の同意を記したものが遺産分割協議書です。 遺産を分割するための協議書。まさに文字通りの書類ですね。

しかし、この遺産分割協議書の作成は義務ではありません。

そのため、そもそも相続人が確定している場合や全相続人の同意が得られる場合、作成は不要です。

~相続人確定から売却までの費用~

ポイントは【バイクの手続きは買取業者を活用したほうが費用が断然安く高額売却が可能】という点です。

売却や処分をする場合手順としては、

①相続人の確定(相続関係作成図の作成や遺産分割協議書の作成など)
②廃車手続き/名義人の変更
③売却

以上の3つの流れになりますが、分かれ道は②廃車手続き/名義人の変更です。

ここからは先はバイクに関する手続きになるため買取業者を活用した方が断然お得です。

それでは、廃車手続き/名義変更を行政書士に頼む場合と、買取業者に頼む場合を比較してみましょう。

【行政書士を利用した場合】費用:約8~13万円以上

①相続人確定→行政書士 ※約5~10万円
②廃車手続き/名義人の変更→行政書士 約3万円~
③売却→買取業者
※遺産分割協議書や相続関係図など作成の数や内容により変動します。

【買取業者を利用した場合】費用:行政書士の利用代金のみ

①相続人確定→行政書士 ※約5~10万円
②廃車手続き/名義人の変更→買取業者 無料
③売却→買取業者
※遺産分割協議書や相続関係図など作成の数や内容により変動します。

上記の通り、買取業者は廃車手続きやローンによる名義変更などの代行費用が一切かからないのです。

また、行政書士の中には売却時、高値買取をしてくれる業者を紹介してくれるサービスもあるようですが、今は高額買取業者の紹介すら無料で出来る時代です。

相続時は何かと費用がかかるからこそ、無料代行サービスなど手間や費用がかからないサービスの利用が断然おすすめです。

【故人のバイクを売却するには】

次に、相続人が確定している場合、 どのようにして売却するのかを解説します。

~廃車手続き~

まず、廃車手続きをすることで売却が可能になります。

バイクの廃車手続きは、排気量が125cc以下なのか、又は126cc以上かにより2つに分かれます。

そもそもバイクの排気量が分からない方は以下を参考にするといいでしょう。

~排気量の見分け方~ナンバープレートの色による判別~

<排気量><ナンバープレートカラー>
50cc未満白/文字色は紺
51cc~90cc黄色
91cc~125ccピンク
126cc~250cc白/文字色は緑
251cc以上白/文字とプレートのふちが緑

~125cc以下の場合~

(手続きの場所)

・バイクが登録されている市区町村の役所

(必要なもの)

・身分証明証
・印鑑
・ナンバープレート
・標識交付証明書
(紛失していても再発行可能。)

☆代理での廃車手続きも可能。その場合、上記に加え
・代理任の印鑑
・代理人の身分証
・委任状(市区町村の役場サイトを参照)

(所要時間)
  即日
(費用)
  無料

 主に125cc以下の原付・スクーターの廃車手続きは、バイクが登録してある市区町村の役所で簡単にできます。また、ナンバープレートはプラスのドライバーで簡単に外せるため普段バイクに触れたことがなくても安心です。

死亡証明書など故人の情報も戸籍票などから区役所が把握しているためほとんど時間を要さず、費用もかからないため即日で廃車手続きが完了します。

ただし、各役所は土日休みの場合もあるため、タイミングや時間に余裕があることが必須かもしれません。

~125cc以上の場合~

125cc以上のバイクは管轄が陸運局のため、廃車手続きがなかなか複雑になります。

自身で行うことも出来ますが、無料代行の買取業者にお願いするのがおすすめです。

◎買取業者の場合

費用:無料 

(連絡時必要な情報)
・バイク関係の書類(紛失時再発行可能。)
・バイク購入時の住所や名前

◎自身で廃車手続きを行う場合

①125cc~250ccの場合

費用:約3300円~ 時間:約3~5時間

(必要なもの)
・ナンバープレート
・印鑑
・軽自動車届出済証(紛失時、再発行可能)
※住民票(以前の住所と違う場合)
(陸運局にてもらうもの)
・軽自動車届出済証返納届出書
※自身での作成は非常に困難なため「代書」というサービスがあり。

②250cc以上の場合

費用:約3800円~ 時間:3~5時間 

(必要なもの)
・ナンバープレート
・印鑑
・車検証
※以前と住所が違う場合は、発行3か月以内の住民票必須。
 (陸運局にてもらうもの)
・軽自動車税申告書
・手数料納付書
・申請書
※自身での作成は非常に困難なため「代書」というサービスがあり。

~売却~

廃車の手続きなどをみても、買取業者に頼むのがもっとも効率的と言えます。

特に故人のバイクを売却する場合、相続人がバイクにあまり触れたことがない場合や、バイクの知識があまりないことも多いかと思います。

そうなるとやはり買取業者への売却が最も安心でしょう。

しかし、売却時最も悩むのはどこの買取業者を選ぶかという点でしょう。

ブランドのバッグを売る時や、旅行へ行くときなど、

“バッグを売る” “旅をする”などと、目的は同じでもやはり会社や場所によって価格や待遇が異なるからこそ、多くのみなさんは比較して決めるのではないでしょうか。

そこでおすすめなのが一括査定です。

一括査定は故人のバイクの簡単な情報を入力するだけで、ご自宅周辺の買取業者複数社にまとめて査定を依頼できます。 迷われている場合や、どうしたらよいか分からない場合はぜひ活用するといいでしょう。

☆詳しくはこちら
『関連記事』【保存版】バイクを売る方法と高く売るための7つのコツ

【故人のバイクを処分する場合】

次に故人のバイクの処分方法を紹介します。

バイク処分時、最も注意したい点。それはバイクは粗大ごみとして処分が出来ないということです。

万が一の場合、不法投棄とみなされ5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれを併科されることになっています。

ではどこに出せばいいのでしょうか。方法は以下の2つです。

①廃品回収業者による処分

「不用品回収します。」などと拡声器で流しゆっくり進むトラック。まさにあれが廃品回収業者です。手間がかからず楽ですが、近年違法回収業者も存在し、万が一違法業者に委託した場合、依頼側にも罰則5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方を課せられる場合があるため業者選びは慎重に行う必要があります。

違法業者を見極めるポイントは多々ありますが以下の点などを抑えるといいでしょう。

・インターネットから業者を探す。

→拠点情報の有無やサービス内容を事前に確認することが大切です。

違法業者の中には訴訟を恐れ拠点情報を明記しない場合が多くあります。

また、ホームページなどからサービスの内容や見積もりなどを事前に確認することで、後々高額請求をされるといったトラブルの回避にも繋がります。

・一般廃棄物収集運搬業の許可を得ているか。

→廃品を回収するには本来各市町村から一般廃棄物収集運搬業の許可を得ていることが前提です。

信頼出来る業者は許可されていることが確認出来る書面を携帯しているはずです。

自分の目でしっかり確認しましょう。

・領収書を発行してくれるか。

→違法業者は領収書の発行を嫌がる傾向があります。

なぜなら領収書を発行するためには職場の拠点情報などの明記が必要であるためです。

前述したように、拠点情報から訴訟を起こされる可能性があるため違法業者の場合、領収書発行を嫌がることが多くあります。

②廃棄二輪車取扱店による処分

お近くの店舗は全日本軽自動車協会連合会のホームページから検索が可能です。 処理費用無料で再資源化が可能ですが、引取対象バイクが定められている上、運搬費は自己負担のため注意が必要です。

【故人のバイクを名義変更し乗車する場合】

最後に、引き続き故人のバイクを乗り継ぐ場合、名義変更の手続きが必要になります。

この場合、

・バイクの排気量

・バイクが登録されている住所の変更有無

上記の2点により手続き方法が異なります。

①原付など125cc以下のバイクを登録住所のまま相続する場合

(手続き場所)
・バイク登録地の市区町村の役所
(必要なもの)
・ナンバープレート
・標識交付証明書(紛失していても再発行可能。)
・印鑑
・身分証明書
・相続人申立書(窓口にて配布)

②原付など125cc以下のバイクを登録住所外(同一市区外)に登録する場合

この場合、標識交付証明書があれば、新たな登録希望役所にて手続きを行います。

しかし、標識交付証明書がない場合は故人のバイクが登録してある住所の役所にて一度廃車手続きをし、その後新たに登録したい住所の役所にて再登録する必要があります。

~故人のバイク登録役所での廃車手続き~

(必要なもの)
・身分証明証
・印鑑
・ナンバープレート
・標識交付証明書(紛失していても再発行可能。)

~新たにバイクを登録する役所での登録手続き~

(必要なもの)
・廃車証明書(廃車手続き完了後に配布)
・譲渡証明書
・軽自動車税申告書県標識交付申請書(役所にて配布)
・身分証明書
・新、旧所有者の印鑑

③126~250cc以下のバイクを登録住所のまま乗車する場合

126cc以上になると役所ではなく運輸支局での手続きが必要になります。

故人のバイクの登録住所のまま引き継ぐ場合は記載事項の変更の手続きを行います。

(必要なもの)
・ナンバープレート(ナンバープレートを変える場合)
・軽自動車届出済証
・自賠責保険証名証(有効期限が残っている場合)
・軽自動車届出済証記入申請書(運輸支局にて配布)
・住民票(相続人のもの且つ3か月以内に発行のもの)
・印鑑(故人、新所有者両方のもの)
上記に加え、ナンバープレート変更には1600円。
申請書の代金として1000円が必要になります。

④126~250cc以下のバイクを登録住所を変更し乗車する場合

この場合、新たな住所の運輸支局にて名義変更と登録の手続きを行います。

(必要なもの)
・軽自動車届出済証
・申請書(OCR申請書 軽二輪第1号様式)
・手数料納付書(運輸支局で配布)
・譲渡証明書(旧所有者の譲渡印の押印があるもの)
・印鑑(故人、新所有者両方のもの)
・相続人の住民票等(発行後3ヶ月以内のもの)

➄251cc以上のバイクを乗車する場合

251cc以上のバイクを相続する場合は、登録を希望する地の運輸支局で手続きを行います。

(必要なもの)
・ナンバープレート(ナンバープレートを変える場合)
・車検証
・譲渡証明書
・自賠責保険証証明書(有効期限がある場合)
・住民票(相続人のもの且つ3か月以内に発行のもの)
・住民票(相続人のもの且つ3か月以内に発行のもの)
・軽自動車税申告書(運輸支局で配布)
・申請書(運輸支局で配布)
・委任状(運輸支局で配布)
・手数料納付書(運輸支局で配布)
・印鑑(故人、新所有者両方のもの)

④周りに相続人がいない場合

バイクの財産的価値の有無により誰に渡るかが決まる

・配偶者や子がいない
・親や兄弟姉妹が既に死亡してしまっている
・相続を親族等から放棄された

上記のような場合、自分のバイクは一体どうなってしまうのでしょう。 この場合はまず、バイクに財産的価値があるのかを確認します。 これにより3つのパターンに分かれます。

~ローンを支払い途中の場合~

→バイクの所有権はディーラーやローン会社にあるため、そもそも自分の相続財産には含まれません。従って、ディーラーやローン会社がバイクを引き上げます。

~財産的価値がない場合~

→“財産的価値がない”とは、動かない・古い・ボロボロなど、査定額がつかないようなバイクを指します。この場合相続の対象とならず、残された人々は処分を選択することが出来ます。

~財産的価値がある場合~

→相続を放棄した親族等(利害関係人など)の申立によって相続人の捜索が開始されます。捜索の結果、受遺者(遺言に記された者)や特別な縁故のある者への相続が行われ、見つからない場合は相続人不存在となり国の国庫へ帰属されます。

・相続人捜索の流れ

まず相続を放棄した親族等(利害関係人など)の申立により、家庭裁判所が相続人の捜索を行います。事案により異なりますが、相続人の捜索には約20~100万円の費用がかかるとされています。

Step1:家庭裁判所が相続財産管理人を選定。
→相続財産管理人とは故人の財産管理や負債を清算を行い、地域の弁護士などが多く選定されます。
Step2:相続人捜索の公告を開始。
→相続人の捜索は期間を決め3回行われます。
    1回目:2ヶ月間公告を行う。
    2回目:1度目の公告の後、2ヶ月以上の期間を定め、相続債権者や受遺者に対     し請求を申し出るよう公告を行う。
    3回目:2度目の公告終了後、さらに6ヶ月以上の期間を定め公告を行う。

Step3:“特別縁故者”から申し出待機
→3度目の捜索の満了期間を経ても相続人が現れない場合、ここから3ヶ月以内の間に“特別縁故者”から申し出があった場合、家庭裁判所が審判をし相続人とするか判断する。

Step4:国庫へ帰属
→特別縁故者の申し出もなく3ヶ月が経過した場合、財産は最終的に国庫に帰属(=国が所有する資産)される。

※公告:官報という国の機関紙に載るお知らせのこと。指定の官報販売所で購入出来る他、インターネットで購入も出来る。
※特別縁故者:故人と生計を同じくしていた者、故人の療養看護に努めた者、故人と特別の縁故があった者など。

・生前に出来ること


いつの日か相続は生じるもの。しかし、突然相続することになったとしたら。 誰に?どうやって?大切なバイクをスムーズに相続出来るよう、何か出来ることはないのでしょうか。

・遺言を記しておく
→故人の遺言は法的な根拠を持ち、その意思は相続の際、強い効力を持ちます。
家族でも、友人でも“あなたが誰に残したいか”を遺言として書面で記しておくことで自分の意思を反映させることが出来るでしょう。
・事前に査定をしておく
→自動車税や駐車場代、車検などバイクを引き継ぐにはお金がかかるもの。
だからこそ、査定により財産的価値を事前に把握しておくことで周りが、そして自分が愛車を今後どうしていくかの判断材料を増やすことが出来るでしょう。